臨薬協について

定款

一般社団法人 日本臨床検査薬協会定款

(平成24年4月1日制定)
(平成24年5月25日改定)
(平成25年5月31日改定)
(平成26年5月30日改定)
(平成26年11月25日改定)
(平成27年5月29日改定)
(平成28年5月28日改定)
(令和元年10月9日改定)
(2022年5月27日改定)

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本協会は、一般社団法人日本臨床検査薬協会(略称:臨薬協)と称する。英文名ではJapan Association of Clinical Reagents Industries(略称:JACRI)と称する。

(事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本協会は、社員総会(以下、「総会」という)の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本協会は、人または動物の疾病の的確な診断、治療等に不可欠な医薬品である体外診断用医薬品及び検体検査に用いる機器その他関連製品(以下、「臨床検査薬等」という)に関する調査研究、標準化の推進等を通して、臨床検査薬等の品質及び性能の確保、技術の向上等を図り、もって国民の健康の保持増進及び福祉の向上に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)臨床検査薬等の品質及び性能の確保並びに技術の向上に関する調査研究
(2)臨床検査薬等に関する規格の作成及び標準化の推進
(3)臨床検査薬等に関する国内及び国外の情報及び資料の収集
(4)臨床検査薬等に関する法令等の周知徹底及び行政施策に対する協力
(5)臨床検査薬等を取り扱う者の知識、技術の向上を図るための教育研修
(6)医療関係者に対する臨床検査薬等に関する適切な情報の提供
(7)臨床検査薬等の製造、輸入及び販売事業に関する情報及び資料の収集並びに調査研究
(8)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、本邦および海外において行うものとする。

第3章 社 員(以下「会員」という)

(会員の種別及び資格)

第5条 本協会には、次の会員を置くものとし、(1)に規定する正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員
(2)名誉会員
(3)賛助会員

2 本協会の正会員は、第3条に関わる臨床検査薬等の製造業、及び第3条に関わる臨床検査薬等の製造販売業又は医薬品販売業(卸売販売業)を営む法人(小売業者及び最終需要者を除く)で、本協会の目的・事業に賛同する者とする。

3 本協会の名誉会員は、本協会の運営発展に顕著な功績を挙げた個人で、理事会の推薦を受け総会の承認を得た者とする。

4 名誉会員のうち、本協会の運営発展に特に顕著な功績を挙げた者1名については、理事会の推薦を受け総会の承認を得て、名誉会長とすることができる。

5 本協会の賛助会員は、臨床検査関連事業を行っており、本協会の目的・事業に賛同し、その事業に協力しようとする企業又は団体で理事の推薦を受けた者とする。なお、賛助会員に関する規程(以下、「賛助会員規程」という)は、総会の決議を経て別途定めるものとする。

6 賛助会員は、第3条に関わる臨床検査薬等の製造業、及び第3条に関わる臨床検査薬等の製造販売業又は医薬品販売業(卸売販売業)の許可を取得した場合は、原則として速やかに正会員とならなければならない。

(入 会)

第6条 本協会に正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、代表理事(以下「会長」という)が別に定める入会申込書を本協会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員代表者)

第7条 正会員又は賛助会員は、本協会に対する代表者1名を定め、あらかじめ書面をもって会長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

(入会金、会費、分担金及び負担金)

第8条 正会員又は賛助会員は、総会において別に定める入会金、会費(臨時会費を含む。以下同じ)及び分担金を納入しなければならない。

2 入会金、会費及び分担金の額及び納入の方法は、総会の決議により定める。

3 理事又は監事の所属する正会員たる法人は、第1項及び第2項に定めるもののほか、理事会の決議により定める負担金を納入しなければならない。

(会員の権利及び義務)

第9条 正会員は、総会に出席してその議決権を行使し、本協会の業務に対し意見を述べ、会計帳簿等本協会の業務に関する重要な書類の閲覧を求めることができる。

2 会員は、本定款、理事会及び総会の決議を遵守しなければならない。

3 賛助会員は、賛助会員規程に定められた権利及び義務を有する。

(会員の資格喪失)

第10条 会員及び名誉会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様の取り扱われている者となったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員若しくは賛助会員である法人若しくは団体が解散したとき
(4)正当な理由なく1年間以上会費又は分担金を滞納したとき
(5)正会員全員が同意したとき

(退 会)

第11条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会における、正会員総数の半数以上、かつ、正会員の議決権総数の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本協会の定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の入会金、会費、分担金、負担金及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役 員

(種類及び定数)

第14条 本協会に、次の役員を置く。

(1)理事15名以上35名以内
(2)監事1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を会長、8名以内を副会長とする。

3 専務理事1名、常務理事5名以内を置くことができる。

(選任等)

第15条 理事及び監事は、総会の承認を得て選任する。役員は、正会員の代表者、常勤役員又はこれらに準ずる職員でなければならない。ただし、理事にあっては3名以内を、監事にあっては2名以内を、これら以外の者の中から選任することができる。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の中から互選により選任する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。

(職 務)

第16条 会長は、本協会を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を統括する。

4 常務理事は、理事会の決議に基づき、本協会の業務を分担処理する。

5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の決議に基づき、本協会の職務を執行する。

6 監事は次に掲げる業務を行う。

(1)会計を監査すること
(2)理事の業務執行状況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること

7 第1項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第2項の副会長、第3項の専務理事及び第4項の常務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。

(任 期)

第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。なお、役員は別に定める辞任届を会長に提出して、任意に辞任することができる。

3 ただし、その役員の辞任又は任期満了により第14条第1項(1)及び)(2)に定める員数を欠いた場合には、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(解 任)

第18条 役員は、総会における、正会員総数の半数以上、かつ、正会員の議決権総数の3分の2以上の決議に基づき解任することができる。

(報酬等)

第19条 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員には報酬を支給することができる。

2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

(特任理事)

第20条 本協会に特任理事を3名以内で置くことができる。

2  特任理事は理事会の決議により、会長が委嘱する。

3 特任理事は、一般社団法人に関する法律上の理事には該当せず、当協会の業務を執行しまたは当協会を代表する権限を有しない。

4  特任理事は理事会等に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。但し議決権は有しない。

5  特任理事は、いつでも、理事会の決議により選任し、解任することができる。

6  第17条1項の規定は特任理事についても準用する。

7  特任理事は、無報酬とし、会議への出席の都度別に定める国内出張旅費規程に準じた日当を支払うことができる。

第5章 総 会

(種 別)

第21条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)

第23条 総会は、本定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)社員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)役員の報酬の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令で定められた事項

(開 催)

第24条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会で臨時総会を開催する旨を決議したとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

(招 集)

第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を行わなければならない。

3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項及び総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときはその旨を記載した書面をもって、少なくとも総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

4 会長に不都合が生じたときは、副会長の中から互選されたものがこれにあたる。

(議 長)

第26条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第2項の規定により招集された総会の議長は、その総会において出席正会員の互選によりこれを定める。

2 会長に不都合が生じ当日欠席の場合は、副会長の中から互選されたものがこれにあたる。

(定足数)

第27条 総会は、正会員の議決権総数の過半数の議決権を有する正会員の出席がなければ開会することができない。

(議決権)

第28条 総会における議決権は、正会員1 法人につき1個とする。

(議 決)

第29条 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代理表決等)

第30条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができ、又は理事会の決議により書面によって議決権を行使することができる場合には書面により議決権を行使することができる。

2 前項の場合における第26条及び前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第31条 総会の議事については、次の事項の他、法令により定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会が開催された日時及び場所
(2)正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者が存在する場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)出席した理事又は監事の氏名
(6)議長の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(8)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

第6章 理事会等

(構 成)

第32条本協会に理事会を置くものとし、理事会はすべての理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権 限)

第33条 理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)総会に付議すべき事項
(5)総会で決議した事項の執行に関する事項
(6)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、3か月に一度、毎年4回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。

(招 集)

第35条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に規定する招集請求があった場合は、その日から5日以内に、その日から14日以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集通知を発しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、前項の場合を除き少なくとも5日前までに通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、これにかわる合理的な方法により招集することができる。

4 会長に不都合が生じたときは、副会長の中から互選されたものがこれにあたる。

(議 長)

第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2項の規定により臨時理事会が招集された場合又は会長以外の者が臨時理事会を招集した場合、当該臨時理事会の議長は出席した理事の互選によりこれを定める。

2 会長に不都合が生じ当日欠席の場合は、副会長の中から互選されたものがこれにあたる。

(定足数等)

第37条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、本定款に別段の定めのない限り、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印しなければならない。会長が欠席した場合は、出席したすべての理事及び監事が記名押印しなければならない。

第7章 財産及び会計

(事業計画及び予算)

第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において、出席した理事の3分の2以上の決議を得なければならない。

(暫定予算)

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。

(長期借入金)

第42条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、総会において出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。

(事業年度)

第43条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会において正会員総数の半数以上、かつ、正会員の議決権総数の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解 散)

第45条 本協会は、法令で定められた事由の発生のほか、総会において正会員総数の半数以上、かつ、正会員の議決権総数の3分の2以上の決議に基づき解散する。

2 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第46条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

2 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 本協会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 事務局

(設置等)

第48条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局に関する規程は理事会の決議により別途定める。

第11章 補 則

(委 任)

第49条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、法令に反しない限りにおいて総会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1.本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人移行後の本協会の最初の会長は家次恒、副会長は寺本哲也、中村利通、菊地博、小畠伸三、小川渉、専務理事は前川雅男、常務理事は近藤義彦、小出博文、近見永一とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

変更後の定款は、平成24年5月25日から施行する。
(賛助会員の推薦、事業計画および予算の事業年度開始前の理事会決議)

変更後の定款は、平成25年6月1日から施行する。
(目的の変更、会員の退会、理事の辞任)

変更後の定款は、平成26年5月31日から施行する。
(賛助会員から正会員への移行)

変更後の定款は、平成26年11月25日から施行する。
(第二種医薬品製造販売業を体外診断用医薬品製造販売業に変更)

変更後の定款は、平成27年5月29日から施行する。
(総会及び理事会の招集者および議長に関する規定の変更)

変更後の定款は、平成28年5月28日から施行する。
(賛助会員規程の決議、監事の辞任)

変更後の定款は、令和元年10月9日から施行する。
(会員の種別及び資格、役員種別及び定数)

変更後の定款は、2022年5月27日から施行する。
(特任理事の追加)